#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

民法改正で変わった連帯保証契約について改めて。

どうもガブリです。

 

以前改正となる4月前に民法改正について記事を書きましたが、いまだに改正についてよく把握されていない方が多いのと、自分自身も勉強が必要なので改めて記事にしてみようと思います🖋

 

約120年ぶりの民法改正ということなので、注目されている点でもありますが、逆を言えば定期的に変更が行われているものではないからこそ知らないままの人が多いのも現状でしょう。

 

多くの部分で変更があった今回の民法改正ですが、不動産賃貸オーナーさんにとっては連帯保証人制度に関する規定の改正がポイントになってきます。

 

それによって契約書の書き方なども変わっているので、宅建士の方が契約書を作成する際はもちろん、契約者である消費者さんも気にしておきたいポイントです。

 

まず連帯保証にとはについて簡単に書いていくと、例えば不動産に関していうと契約者本人が不動産を購入するために物件契約をし、その後金融機関と金銭消費貸借契約というかたちでお金を借りる手続きをします。

 

するとここでいうお金を借りた契約者本人がその後お金を返していくわけですが、連帯保証人とは契約者本人が万が一お金が返せない状況になってしまった場合に契約者本人に代わって支払い義務を負う契約をする人のことを指します。

 

連帯保証人となると契約者本人とほぼ全く同じ立場になるため、お金を貸している金融機関は契約者本人と同様のかたちで連帯保証人者にお金の請求をすることが可能です。

 

これについては、連帯保証人からするとすごく責任の重い行為であり、逆に金融機関からすればお金の回収のしやすさを表します。

 

これは双方にとってフェアなのか。

この議題について今回改正が行われたのです。

 

改正前は、仮に契約者本人が返済不能となった場合に、金融機関が連帯保証人へ請求をした際、借りている金額の保証額が不明な場合がほとんどでした。

 

それによって、上限金額も定められていない場合には金融機関は連帯保証人に上限なく請求する権利があったので、契約者本人の返済能力がゼロだった場合はその全額を連帯保証人に請求できたのです。

 

これでは良くないと今回の改正後では、「極度額(上限金額)」を決めない場合の連帯保証条項は無効になるとの変更がありました。

 

これによって、金融機関側は契約書に極度額を記載する必要が出てきたのです。

 

過去には「なんだかよくわからないけど連帯保証になった」という人が実際にいましたが、今後はこのような改正から極度額を決めるという観点で、「最悪の場合、この金額を上限として連帯保証人者が払わなければならない」という条項は分かりやすさがあるかもしれません。

 

さらには、契約者本人が連帯保証人を選ぶ際に、契約者本人は連帯保証人予定者へ自分の財産や収入状況を申告する必要があり、これが申告されていなかった場合は連帯保証契約を取り消すことができるようになったという点も、「気づいたら連帯保証人だった」という煩わしさを減少させる傾向になりそうです。

 

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さらにさらに、今までは連帯保証人は極度額がないわりに金融機関へ情報を求めることができませんでした。

 

改正後はこの点、連帯保証人は現在の返済状況など、金融機関へ求めた場合に知ることができるという点で安心感が増していくことでしょう。

 

このように、連帯保証人側も納得できる契約内容となる可能性が高く、万が一請求する側も極度額を決めておくことで“保証人の返済能力に合っていない“請求をする必要がなくなるという意味では適切な請求が可能になったという点で双方にメリットがある部分もあると思います。

 

契約者本人は今まで以上にしっかりとした返済計画をしていく必要があるため、これからはより返済能力に合った方法論で選ぶように努めましょう🙆🏼‍♂️