不動産の重要事項説明書って。①
どうもガブリです。
ここ最近でも収益不動産のお問い合わせは多く、特に個人の方がワンルームなどを購入検討されることもあります。
そこで、ワンルームマンションの一室を購入することを検討し、実際に契約を迎える前には必ず「重要事項説明書」というものを対面で読み上げなければならないというルールが法律上決められています。
これは、不動産というもの自体が通常人生で何度も購入するものではなく、不動産屋と消費者さんとの間に情報乖離がありすぎるという点から、ちゃんと消費者の方を守ってあげられるようなルールで売買を行いましょう。という観点のもと行われているもので、宅建士と呼ばれる資格者が作成することが義務付けられています。
ただし、宅建士がどのような文言で作成しても良いというものではなく、不動産協会が定めた種類や文言基本ベースとして作成する必要があるため、不動産屋にとって完全に都合の良い契約はできないことになっています。(消費者側もルールを理解していないと都合の悪い契約になってしまう可能性もありますが。)
ということで、賃貸の場合にもされる重要事項説明ですが、売買となればその緊張感はまた違ったものかと思いますので、責任を持った契約が行えるよう、今日は不動産売買(ワンルーム)における重要事項説明書にはどのようなことが書かれているのか書いていきたいと思います🖋
内容が結構濃いので、数回の記事に分けて書いていきますね。
ざっくりと書いていくと、まずは
・取引態様
これは誰が誰に売買するの?といったものが書かれていて、その相手が宅建業者であれば、宅建免許証番号や登録番号などが書かれています。
次に、
・どのような建物なのか
ワンルームのように区分所有といって、複数室のうちの一室を購入する場合などは、マンション名や号室、住居表示などの表記に加えて、どのような構造で作られているのか(鉄筋コンクリートなど)、築年数や部屋の広さはどのくらいなのかといった点まで書かれています。
次に、
・その建物の建っている土地の詳細
購入するマンションによっては、その建物が一筆の土地の上に建っているのか、二筆の土地にまたがって建っているのかなど状況が違うため、その詳細が書かれています。
次に、
・今現在は誰のものなの?
登記事項履歴書といって、「謄本(とうほん)」と呼ばれたりするものが役所で取得できるのですが、それには「現在誰の所有物なのか」などが細かく書かれています。
その内容を重要事項説明書にも記載し、今回は誰から自分のもとに当物件の所有権が移転するのか確認できるようになっています。
次に、
・どんなところに建っているの?
不動産とは、専門的な括りで場所が把握されていて、「都市計画区域内」か「都市計画区域外」かなど、このあたりから内容が結構難しくなってきます。
まずはここまでを理解し、次回はここから先のちょっと難しくなってくる点について書いていこうと思いますので、是非疲れてない時に見てみてください🙆🏼♂️