登記事項履歴書の権利部(甲区、乙区)の意味について。
どうもガブリです。
昨日、登記事項履歴書の内容についての概要や表題部への記載の意味について触れましたが、今日はその後にある権利部欄の甲区と乙区について書いていこうと思います🖋
まず権利部の甲区について。
権利部の甲区にどのようなことが書かれているかというと、「登記された順番」。
つまり誰の所有物だったのかというのが確認できます。
さらに、いつ誰が所有することになったのかということまで書かれているので、誰がどのくらいの期間所有したかということまでわかるということを考えると、その不動産が最初に誰が手に入れ、その後誰がどのくらいの期間所有し、誰に渡ってきたのかということが全てわかるのです。
そして権利部の乙区。
乙区には権利の中でも「誰のものか」以外のことが載っていて、不動産においては財務を表す「抵当権」という権利について記載されています。
その他、地上権についてや賃借権についてもこちらに記載されますが、まずは代表的な抵当権について。
まず抵当権とは、
債務不履行の場合、担保について他の債権者に優先して弁済を受ける権利
というものになっています。
具体的には、不動産を購入する場合には銀行ローンを使用することがほとんどかと思います。
すると銀行さんは借り手にお金を貸す際に「もしもこの人がお金を返せなくなったらどうしよう」ということを想定しなければなりません。
その際、銀行さんはお金を貸す代わりに、「もしも返済ができなくなるようなことがあれば、あなたからこの不動産の権利を譲り受けますよ」というものです。
そのことによって、銀行さんはその不動産を独自の判断で売買することができ、その売買金額を自社の懐に入れることができるのです。
それによって銀行さんは“もしもの場合にお金が返ってこないことを回避“することができるようになっているわけですが、借り手がローン返済期間を全うし、お金を全部返した場合にはこの抵当権は抹消(なくなる)されるのです。
この乙区の事項には
・債権額(いくら借りたか)
・金利何%で借りたか
・誰が借りたか
・誰が貸したか
なんてことも書かれているため、ある物件の登記事項履歴書を見れば、その債権者がおおよそどのくらいのローンを残しているのかわかる基準にもなります。
これらは自分が不動産を所有した際にももちろん適応されます。
この“抵当権“というものを基準に考えた場合、ローンを最後まで返済するということで抵当権抹消を図るというのも一つのゴールですが、“売却“という選択肢が出てくることもあるかもしれません。
売却をする場合には必ず抵当権の抹消を行わないと売却ができないことになっているので、ここを念頭におく必要があります。
ただ、残っている金額を売却よりもいくらか前に一括返済するという必要はなく、売却金額を残債返済に充当できるため、つまり残債金額よりも売却金額が上回るようであれば抵当権の抹消が可能です。
逆を言えば、残債よりも売却益の方が下回るようであれば、残りの差額は現金で支払うか、もしくはまた違った無担保でのローンを組んで負担する必要が出てくるため、売却のタイミングはいろんな視点で考えながら選んでいく必要があります。
このように、登記事項履歴書にはその不動産の歴史が明確に記載されているため、購入する場合の参考に閲覧してみるといいと思います🙆🏼♂️