#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

再建築不可物件とは?

どうもガブリです。

 

不動産を購入しようと考えたことのある人の中では、「再建築不可物件」というものに触れたことがあるかもしれません。

 

再建築不可物件とはその名の通り、「改めて同じ場所に建物を建て直すことはできませんよ」というものです。

 

今日はそのことについてと書いていこうと思います🖋

 

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まずはどのような物件が再建築不可にあたいするのかというと、

 

  • 道路に接していない

 

というものです。

 

すると「え?でもそんな物件あまり見ないけど?」と思う人もいるかもしれませんが、実はそれだけでなく、

 

  • 前面の道路が建築基準法上の道路ではない
  • 前面の道路が建築基準法上の道路ではあるが、その幅が2mに達していない

 

という場合にも再建築ができない物件の対象となります。

 

ちなみに「建築基準法上の道路ってなに?」という点については、

 

・公道で幅員が4m以上のもの
都市計画法土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの
道路法都市計画法等によらないで築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4m以上のもの
建築基準法施行時に、その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの

 

というものが建築基準法上の道路ということになります。

 

このようなややこしいルールのもと、実際に再建築不可の物件は全体で1割程度あり、消費者の私たちも売買上、気をつけなければなりません。

 

なぜこのようなルールを設けているかという点については、仮に火事などが起きても道路がなかったり、必要な幅の道路が存在しないと消防車が入って来れず、消火活動ができなかったり、重体の方が現れても救急車が入ってくることもできません。

 

このように国民の安全を守るために作られたルールではありますが、建築基準法が施行された昭和25年以前に建てられた物件にはそのようなルールがなかったためにすでに建築されているというわけなのです。

 

そのかわりこのような物件は安いことが多く、もしかすると「お!安い物件見つけた!」なんて飛びついてしまうこともあるかもしれないので、まずは不動産を購入する際には気にしてみるといいでしょう。

 

中には「別に再建築の予定もないし、お得だからいいや」と考える人もいるかもしれませんが、火事や地震などの災害で物件が倒壊した場合にも再建築はできないので、その場合その後そこに住むことすらできなくなります。

 

かといって「じゃあ売却しよう」となっても、そのような決して扱いやすいとはいえない土地を欲しがる人も少ないので売却が大変になったりするのです。

 

ただ、すでにこのような物件を購入していて、困っているなんて方もいるかもしれないので、次回は再建築不可についてもう少し深堀しながら今後の活用法などについても書いていこうと思います🙆🏼‍♂️