#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

火災保険の適応範囲について。

不動産を購入する場合には火災保険の加入が強制となっておりますが、火災保険といえばその名の通り「火事になったら使えるもの」ということは皆さん間違いなくご存知かと思います。
 
しかし、実はその適用範囲は多岐に渡ることが多く、さらに保険屋さんからはあえて説明がなかったりするので知らない方も多いことかと思います。
 
そのため今日は、火災保険の適用範囲について解説していきたいと思います🖋
 
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まずは火災以外だけど、聞いてみると「あー、なるほど」と言えるものから言うと、
・落雷
・風災
・爆発
など、火災の原因となるものや二次災害で起きそうなものによる災害においても適用が可能です。
 
さらに、
・雪災
・水災
までも適用範囲だったりするのです。
 
特約といって、追加資金によってさらなる保障を付随させることも可能で、例えばマンションオーナー様に人気のものだと、
・臨時費用保障特約
といって、リフォームをする際に一定の金額を費用負担してくれるというもので、修繕後に手残りが出ることもあるので、修繕プラスボーナス的な感覚もあり、ちょっと嬉しい臨時収入となったりします。
 
あとは、火災によって損壊した部分の修理を火災保険によって行なった場合、久しぶりにちゃんと物件を見てみたら思わぬ場所に修繕必要箇所があった!といったこともあるかもしれません。
 
このような場合にも保険の種類によっては、当災害によるもの以外の修繕場所についても適用可能としているものがあるため、すでに火災保険に加入されている方は改めて確認してみるといいかと思います。
 
すると上記のように色んなところが修理されてしまうと、逆に来年の保険料が上がったりするんじゃないの?と思われる方もいるかもしれませんが、特にそういったこともなく、保険料は基本一定です。
 
たくさん保障範囲があるとするならどこまでが適用範囲なのかわからないといった方も多いはずですので、その場合どうするかというと、
・災害時に点検を行い、気づいた修繕箇所については全て保険会社に申請する
でいいんです。
 
自分の保険内容では適用しているかわからないからといえ、「申請」そのものがペナルティになることはないので、気になったらとにかく申請と思っていていいでしょう。
 
ここまでは建物の損壊について書いてきましたが、保険の保障の対象に「家財」を含んでいる場合について、この場合が結構使い切れていない人が多いかと思います。
 
家財とは物件の敷地内にある家電や家具のことを指していますが、多くの人は
「火災に際に家財が壊れたら保証してくれるってことかな?」
くらいしか理解していない人が多いと思います。
 
しかし、実は、

「買っている犬が大型テレビを倒して壊れちゃった!」

っていう場合でも適用範囲なのです!
 
どういうことかというと、家財保障のポイントは、
・家財
・偶然の事故であること
・同居家族やペットが壊した
という条件が揃っていれば適用範囲なのです。
 
もちろん経年劣化等が考慮された金額保障なので、新品で同等物が買えるというほどではないですが、それでも多くの人がこのシステムを使いこなしていないかと思います。
 
ですが、上記で説明したように保険の適用によって翌年から早速保険料が上がるということはないものの、これらの保険についてはあまりにもたくさん適用させてしまうと、保険満期時に割増保険料が必要になったり、その後保険の加入制限がかかったりすることもあるので、なんでもかんでも「保険で!」という判断では考えないように気をつけましょう!