#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

飲食業界支援まとめ。

どうもガブリです。

 

新型コロナウィルスの感染者が増えていく一方、緊急事態宣言や休業要請など“働く“ことが難しくなっているため、生活が危ぶまれている方が増えているのも現実です。

 

現状は“ステイホーム“といって「家にいましょう」という心がけがSNSなどでも普及してますが、「ステイホームが正しいことだ」と言ってSNSなどで見られるうちは平和な証拠です。

なぜならステイホームすることによっていろんなものの需要が途切れ、収入がなくなってくることによる生活難が訪れた頃にはステイホームとか言ってらんなくなったりするからです。

 

そこで今日は事業者に与えられる支援金について書いていきたいと思います。

特に僕の周りでは飲食店を営んでる人が多いので、今日は飲食店について重点的に。

 

 

休業要請

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4月10日に発表された、東京都の休業要請。

飲食店の項目を見ると、適切な感染防止対策に加え、営業時間の短縮要請も出ていました。

その内容は朝5時から夜の8時までの営業で、酒類の提供は夜7時までとするもの。

そもそもお客さんが減っていることに加えて営業時間まで短縮する必要があるというのは、「売上は減るけど頑張っちゃダメ!」と同じことなので、飲食業界はかなり厳しいです。

 

さらに、飲食業界というのは入ってくるお金の流れとして、基本その場で現金で受け取ることがほとんどなので、売掛金などがなく、客数が減ってしまうと途端にキャッシュフローがキツくなってしまうところも多いのです。

 

新型コロナウィルス感染症特別貸付

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まずは、融資の方から見てみましょう。

日本政策金融公庫といって、事業者の方は聞き馴染みがあると思いますが、100%政府出資の金融機関のことで、今回のコロナウィルスに対しては「最大3億円の無担保融資」を行っています。

もちろんそもそもの事業規模や売上によって金額が決まるので、個人事業主で3億円が融資されるケースはないと思っていいですが、条件は

売上が前年又は前々年に比べて同月5%以上減少していることに加え、中長期的にみて業況が回復し、かつ発展することが見込まれていること

となっています。

(上記とほぼ同じ内容で“商工組合中央金庫“も貸付をしています。)

 

雇用調整助成金

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これは、厚生労働省が中小企業の事業者に対し、従業員を休業とさせている場合にその休業手当の9/10、大企業へは2/3を補助する(1人あたり日額上限8,330円)というもの。その条件は

売上が前年同月に比べて10%以上下がった事業者

となっています。

助成金ということですから、返済義務がないということでもありますが、上記の条件以外にも「雇用保険の適用事業主であること」や「管轄労働局の実地調査を受け入れること」などありますので、気を付けましょう。

 

小学校休校等対応助成金

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これも厚生労働省が行っているもので、現状新型コロナウィルスによって3月から全国の小中学校や高校が臨時休校となっています。

すると休校によってお子さんがお家にいることで育児で仕事に行けなくなる親御さんもいると思います。すると事業者は有給休暇等取らせる場合もあるわけですが、その場合に受け取れる助成金ということになります。その条件は

新型コロナウィルスによって臨時休校となった学校に通うお子さんをもつ保護者である従業員に、子供の世話のために有給休暇を取得させた場合

まぁ説明が重複してる感じになりましたがその通りで、ただ!!

お子さんの休校などによって休んだ従業員に通常の有給休暇とは別途有給休暇を取得させた事業者に対して

ということなので、有給が残っている従業員にはまず有給を消化させなければならないというのが気をつける点です。

 

最後に

あとは信用保証協会が行う「セーフティネット保証5号」と言われる、最大2億8,000万円の融資などもありますが、まずは上記に書いた「雇用調整助成金」や「小学校休校等対応助成金」など、返済負担のないものから考えると良いかと思います。

 

今回は国と東京都の要請に対し、国の保証についてのみ書いていきましたが、次は東京都の保証についても書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️