#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

年金受給に関する「5年前みなし繰り下げ」について。

どうもガブリです。

 

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昨日は年金の繰り上げ、繰り下げ受給について改正された点などについて書いていきました。

 

今日はその続きとして、来年から適用となる「5年前みなし繰り下げ」について書いていきたいと思います🖋

 

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「5年前みなし繰り下げ」については2023年4月1日より、70歳を過ぎて年金請求をしても、5年前に繰り下げて請求を行ったとみなして、年金額を増額する仕組みが設けられています。

 

これについては通常65歳からもらえる年金を70歳以降に年金請求を行い、かつ繰り下げ受給ではなく本来の受給開始年齢からの年金受給を選択した場合に当てはまるものであり、改正後は5年前に繰り下げ受給の申し出があったものとみなして年金が支給されるようになります。

 

ちょっとイメージしにくいという人のために具体的な例を書いておくと、、、

 

仮に75歳で繰り下げ受給をしようと思っていた場合に、その時点で繰り下げ受給を行わないとした場合、5年前である70歳時点での増額率(0.7%×36ヶ月=42%)で計算された年金額が5年分遡って支給され、さらに75歳以降も42%で計算された年金額で支給されることになります。

 

また、75歳から繰り下げ受給を行なった場合、10年分の増額率である84%で計算された年金額を75歳から受給することになります。

 

そのため、従来よりも受給開始時期の選択肢が拡大されることになります。

 

さらに「5年前みなし繰り下げ」の注意点についても見てみましょう👀

 

5年前みなし繰り下げについては、80歳の誕生日の前日以降に請求した場合は適用されません。

 

この仕組みが適用されるのは1952年4月2日以後に生まれた人であるという点には注意が必要で、老齢基礎年金と老齢厚生年金でも適用が異なることを知っておきましょう。

 

老齢基礎年金の場合、この仕組みが適用されるのは2023年4月1日の前日に71歳に達していない人が対象です。

 

つまり1952年4月1日以前に生まれた人は5年前みなし繰り下げの対象とはならないということになります。

 

老齢厚生年金に関しては、施工日の前日である2023年3月31日時点で受給権を取得してから6年を経過していない人が対象です。

 

つまり、1952年4月2日以後に生まれた人であれば、2023年3月31日時点で71歳未満と判断されることから5年前みなし繰り下げの対象となります。

 

また、2023年3月31日までであっても、繰り下げ時点で繰り下げ請求をせずに65歳からの割増無しの年金を遡って受給することはできます。

 

そのため、繰り下げ時点で繰り下げ受給を選択するか、繰り下げ請求をせずに66歳以降に65歳に遡って繰り下げによる増額のない本来の年金を請求するかを選択することができます。

 

ただ、繰り下げ請求できる期間については時効があるので、遡って支給されるのは最大5年間の範囲となるという点についても注意しましょう。

 

このように、年金は自動的に時期がきたら支給されるものでなく、自らが請求して初めてもらえるということに加えて、いつ請求するかによってももらえる年金額が違うということは覚えておかなければなりません。

 

これらをしっかりと理解することで将来の生き方が大きく変わってくるので、是非頭の片隅に入れておくようにしましょう🙆🏼‍♂️

2023年4月から変わる年金の仕組み。

どうもガブリです。

 

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年金受給不安が騒がれるようになってから年金制度も色々と形を変えてきましたが、今年4月より、公的年金の繰り下げ受給範囲が従来の70歳から75歳へと変更になり、来年の4月からは「5年前みなし繰り下げ」の制度が導入されることが決まっています。

 

しかしこのような年金システムの変更は国民に細かく説明されることは中々なく、気付かぬうちに色々と変わっていると気づくケースもよくあります。

 

そこで今日は、これら年金システムの改正などについて書いていきたいと思います🖋

 

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現在の年金受給開始年齢は65歳が基準となっていますが、それを「繰り上げ」というかたちで少し早く受け取る方法と、「繰り下げ」というかたちで遅く受け取る方法があります。

 

繰り上げした場合には、毎月もらえる定額が減額される代わりに通常よりも早く受け取り始めることができ、繰り下げした場合には、通常よりも受給時期が遅くなる代わりに毎月もらえる定額が増額されるようになっています。

 

まずは繰り上げ受給についてから見てみましょう👀

 

2022年4月1日より、65歳未満の人が年金の繰り上げ受給を選んだ場合、減額率が現行の0.5%から0.4%に緩和されます。

 

受給される人の年代によって異なりますが、60歳から64歳に受けられる特別支給の老齢厚生年金については、60歳から年金の支給開始年齢までの間で繰り上げて受給することが可能です。

 

ただその場合は65歳からの老齢基礎年金も一緒に繰り上げて受給することになるので注意しましょう。

 

また、老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢から65歳までの間に単独で繰り上げることができます。

 

今回の改正によって多少ではありますが減額率が緩和されたということで、人によっては元々繰り上げを検討していたものの、減額されてしまうがゆえに繰り上げ受給を選択できなかった人も、0.1%緩和されただけでも繰り上げ検討できるという人もいるでしょう。

 

次に繰り下げ受給について。

 

こちらも2022年4月1日より、繰り下げ受給の上限年齢が70歳から75歳へ引き上げられることが決まっています。

 

増額率に関しては従来と変更なく0.7%のままですが、75歳まで受給を繰り下げた場合には、受給できる年金額が84%まで増加します。

 

ただ、この仕組みが適用されるのは1952年4月2日以降に生まれた人で、2022年4月1日以降に70歳になる人限定となっています。

 

また、繰り上げ受給を選択した場合、通常の65歳から受け取りを開始した場合と比べて、年金の受け取り総額が多くなるのは受給開始から約12年後となるので、ここも考えどころではありますが、「人生100年時代」と呼ばれるようになった現代では十分に検討できるものではあると思います。

 

それでは今日はここまで。

 

明日は冒頭で出てきた「5年前みなし繰り下げ」について続きを書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️

iDeCoのお得な受け取り方。

どうもガブリです。

 

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昨日はiDeCoがどういうものなのかに加え、将来的に受け取る際にいろんな受け取り方があるということについて書いていきましたが、今日はその続きとして受け取り方によって出てくる違いなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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では早速、iDeCoを一時金として受け取る場合について見てみましょう👀

 

一時金として受け取る場合には退職所得となるということについては昨日説明しましたが、原則として他の所得と分けて所得税を計算するという「分離課税」の対象となっているのも特徴です。

 

退職所得の計算方法は以下の通りです。

 

退職所得=(退職収入 − 退職所得控除額)×0.5

 

というもので、退職所得控除額は企業への勤続年数によって異なります。

 

勤続年数が20年以下の場合は退職所得控除額は「40万円×勤続年数」となり、勤続年数が20年超の場合は「800万円+70万円×(勤続年数 − 20年)」で算出することができます。

 

しかしiDeCoは「企業への勤続年数」では計れないので、掛金を出して積立していた期間ということになります。

 

例えばiDeCoの積立期間が30年間であった場合、

 

800万円+70万円×(30年 − 20年)=1,500万円

 

ということになり、つまりこれが退職所得控除として計算されることになります。

 

ということは受け取り時にiDeCoの掛金と運用益の合計1,500万円までは税金がかからないということになるので、人によっては丸々非課税で受け取ることができるかもしれません。

 

また、退職所得控除を超える分についても、課税されるのは2分の1なので、少しお得になります。

 

例えばiDeCoによる掛金と運用益の合計が2,000万円だった場合、まず退職所得控除の1,500万円を差し引き、残りの500万円に対してその半分である250万円が退職所得ということになります。

 

この250万円に対して所得税と住民税がかかるということになりますが、所得税の税率は課税所得に応じて異なり、住民税に関しては原則一律10%ということになっています。

 

上記のように250万円が所得となる場合の所得税率は10%で、かつ所得税計算の速算表を見てみると97,500円が控除となるので、

 

250万円 × 10% − 97,500円=152,500円

 

ということで、所得税は約15万円ということになります。(復興特別所得税は含んでいません)

 

住民税に関しては10%の25万円なので、iDeCoによる掛金、運用益を合わせた金額が2,000万円だった場合には合計で約40万円がiDeCoを一時金として受け取った場合の税金としてかかることになるのです。

 

しかしこの退職所得控除の計算においては会社から受け取る年金なども含まれるため、他にも受け取る年金があったりすると退職所得控除のメリットを十分に活かせないというケースが出てくることもあるので注意が必要です。

 

ちなみに会社からの年金とiDeCoなどが併用されている場合の「勤続年数」は会社への勤続年数かiDeCoの掛金拠出期間のどちらか長い方が適用されることになります。

 

しかしこれら合算した金額が多いと退職所得控除を利用しても支払うべき税金が多くなってしまうということもあるため、退職所得控除を最大限に活用するのなら受け取り時期をずらすという方法が考えられます。

 

方法としては、定年時期を延長することで退職金の受け取り時期を遅らせるという方法がありますが、iDeCoを60歳から受け取るとして、会社からの退職金を後から受け取る場合、65歳から受け取るのが理想です。

 

なぜなら退職金を受け取る場合、受け取った前年以前の4年以内に受け取った他の退職金は合算しなければならないというルールがあるからです。

 

つまり、4年を超える65歳で会社からの退職金を受け取ることができれば、それぞれの受け取りにおいて退職所得控除を全額使うことができます。

 

ちなみにその逆で、先に会社からの退職金を先に受け取る場合には、後からiDeCoを受け取るに対して、前年以前の19年以内に受け取った退職金は合算されるルールとなっているため、20年ほどの期間を空けなければなりません。

 

そのため、早期退職などで50歳にリタイアし、iDeCoの運用を70歳まで続けてそこからiDeCoを受け取っていくという場合にはそれぞれの退職所得控除が利用できることになります。

 

このように、それぞれ受け取るタイミングを考えると納税額は大きく変わるので、是非これらを理解し、その方法で受け取れるように考えておきましょう🙆🏼‍♂️

iDeCoには受け取り方が複数ある?

どうもガブリです。

 

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iDeCoといえば今や多くの方に認知されている資産運用の一つです。

 

60歳に向けて預金のように積み立て、60歳以降受け取っていくというものですが、iDeCoは受け取り方で税金の区分が変わってくるため、どのように受け取るかを考えておくことは大事なポイントです。

 

そこで今日は、iDeCoのお得な受け取り方などについて書いていきたいと思います🖋

 

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iDeCoとは何かについても簡単に触れておくと、いわゆる個人型確定拠出年金のことで、個人で月々決まった金額を積み立てていく私的年金のことをいいます。

 

例えば会社員の方は国から支給される「厚生年金」に加入しつつも、企業によっては「企業年金」と呼ばれる、企業から支給される年金が受け取れるということがありますが、特に厚生年金などの公的年金については「年金問題」として将来に満足な金額が受け取れないかもしれないとされています。

 

それを補うために自分で積み立てる個人での年金を求める人用にiDeCoは使われています。

 

そしてiDeCoでは預けたお金は運用されるので、運用成績が良ければ将来受け取れる金額が増えるのですが、この運用益については全額非課税となっています。

 

本来、株式等で得た運用益には約20%の税金が課されるので全額非課税というのはそれだけで大きなメリットとなります。

 

ただ、原則として積み立てている金額は60歳まで引き出すことはできず、将来的に受け取るときには運用益と掛け金を合わせた年金資産全体に税金がかかる場合もあるので、それらについてはきちんと理解しておかなければなりません。

 

ではiDeCoにはどのような受け取り方があるのかというと、一時金として一括で受け取るか、年金として分割で受け取るか、もしくはiDeCoで利用している金融機関によっては一時金と年金を併用して受け取るということも可能です。

 

まず一時金として受け取る場合には「退職所得」という区分の所得になり、退職所得控除というものが利用できることによって税金負担が軽減されるようになっています。

 

この控除というのは、所得から一定の金額を差し引くことで個人の所得税や住民税を計算する際に、税金の負担を軽くすることを指します。

 

つまり退職所得に対して退職所得控除が利用できると、本来支払うべき税金額よりも少ない金額での納税で済むということになります。

 

そして次に年金として受け取る場合には「雑所得」という区分の所得になり、これに関しては「公的年金等控除」というもので税金負担が軽減されるようになっています。

 

ただ、年金形式として受け取った場合には公的年金企業年金など、その他の年金も合算して計算されることになるため、人によって計算方法が変わることについては注意しましょう。

 

今日はここまで。

 

明日はこの続きとしてそれぞれの受け取り方が具体的にどのような違いを生むのかなどについて書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️

増える空き家。どうすればいい?

どうもガブリです。

 

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昨今、空き家が全国的に増えているというニュースは、不動産ニュースを気にしていない人にも届いているかと思います。

 

自宅を持っている高齢者が介護施設などに入居することになるとその家が空き家になってしまい、遺族が別に住居を構えていたりすると、なかなかその空き家が有効活用されないというケースもたくさんあります。

 

高齢化社会に付随してこれらの問題も国全体で問題視しており、どのように解決していくべきかまさに今議論され続けています。

 

そこで今日は、この空き家問題についてこれからどのように考えていくべきなのかなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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まず空き家の現状から把握するために総務省統計局が発表した「平成30年住宅・土地統計調査(最新)」を確認すると、2018年10月1日における日本の総住宅数は6,240万7,000戸となっており、5年ごとに行われている同調査の前回の調査に比べて177万8,000戸増加しています。

 

過去30年で見てみても、2,040万戸の増加ということで、住宅はどんどん増えているのが現状です。

 

これに対して空き家の数は848万9,000戸となっており、前回調査と比べると29万3,000戸も増加している状況です。

 

過去30年で見てみると、454万9,000戸の増加ということで、空き家の数もどんどん増えています。

 

これらの数を相対的に見てみると、7戸に1戸が空き家という計算になるため、空き家問題が深刻化しているのがわかるかと思います。

 

しかし空き家問題といっても何が問題なのかピンとこない人もいるかもしれないので説明しておくと、空き家というのはメンテナンスがされないため、老朽化が早まります。

 

すると倒壊したり、火災発生に対応が遅れたり、虫がわいたりすることで住環境が悪くなったりなど周辺に住む人たちに迷惑がかかってしまうのです。

 

ただ、このような空き家を放置し続けてしまうと所有者にもリスクはあって、例えば建物が損壊したことで他人が怪我する事態になってしまったりすると、所有者に過失が認められなくても損害賠償問題となったケースは過去にたくさんあります。

 

つまり空き家問題とは、周辺の人に迷惑をかけることに加え、所有している人自身にも大きなリスクを孕むため、それぞれが解決に向かっていくよう気をつけなければならないのです。

 

では具体的にどのようにしていけば良いかといえば、家族や周りの人のサポートも必要になってきます。

 

例えばその家を売却するとなれば、所有者である本人が老人ホームにいる場合、なかなか売却作業は進みづらいかと思います。

 

そこでまだまだ元気な家族がサポートすることができれば解決に繋げられるかもしれないのです。

 

ちなみに空き家の売却に関しては特例があって、例えば相続した空き家とその敷地を売却した時に生じる譲渡益について、3,000万円まで所得税および住民税が控除されるというものです。

 

計算は以下の通り。

 

譲渡所得=譲渡価格 − 取得費(不明の場合、譲渡価格の5%) − 譲渡費用(取り壊し費用など)− 特別控除3,000万円

 

といったかたちで、かなり税金が軽減されます。

 

一応上記の控除には適用要件があって、「空き家である」ということや「戸建て物件であること」、さらに「新耐震物件であること」や「売却価格が1億円以下であること」など複数あるので自分が売却を検討する不動産が適用するかどうかについても見てみるようにしましょう👀

 

後は、賃貸することで収益化するというのもありますが、そもそも空き家で需要がない家に人が住むよう募集するというのは簡単ではないので、不動産投資に自信があるという人や、これから不動産投資に力を入れたいと強い思いがあるなどのことでなければ難しいかもしれません。

 

とにかく空き家の期間が長くなればなるほど、最終的な解決が難しくなってくるので、できる限り早いうちに家族で話しておくことが大事です。

 

これから家族の住んでいる家が空き家になる可能性があるなと感じている人に関してはあらかじめ色々と話をするようにしておきましょう🙆🏼‍♂️

土地所有者が相続税を節税させる方法。

どうもガブリです。

 

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「土地」というのはそう簡単に手に入るものではありませんが、親御さんが所有していた土地が相続の際に自分のものになるなどの経緯で土地を所有することになったという人は一定数いると思います。

 

そして土地を所有しているだけで「固定資産税」などがかかったり、今まで知らないルールの適用がされていたりすることもあるかと思います。

 

そのため、今後さらにその土地を次の世代に相続する可能性などを考えると、それらのことを勉強しておいた方が賢明です。

 

そこで今日は、土地を相続するにあたって、相続税を節約するためのポイントなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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土地の相続税を節約するポイントについて結論から言うと、「土地の分筆」ということになります。

 

土地の分筆とは、まず1つの土地を「1筆」と呼ぶのですが、この一つの土地として登記されている土地を分けてそれぞれ独立した土地として登記し直すことをいいます。

 

その方法についてですが、登記の際には不動産登記法により正確な測量の結果をもとにした測量図の提出が義務付けられています。

 

しかし正確な測量を素人が行うのはほとんど不可能なので、土地家屋調査士にお願いするか、測量士にお願いする必要があります。

 

さらに土地家屋調査士に依頼すると表示に関する登記まで一貫して代行してもらうことが可能で、依頼開始から登記完了までの期間は最低でも1ヶ月以上、費用については30万円〜50万円程度がかかると考えておけば良いでしょう。

 

ちなみにこれらによって相続税が節約になるのですが、これは生前のうちに手続きを行わなくとも遺言書にそれぞれの分筆割合を記載しておけば分筆相続させることが可能で、実際に相続が起こる際に相続税がかかる場合には、相続人が相続が発生したことを知ってから相続税の申告納税まで10ヶ月しか猶予がないので、相続人に対しては事前にそのような対応が必要であることを伝えておけるとスムーズに相続が可能になります。

 

また、なぜ分筆することで相続税が節約できるのかという点においては、相続人が複数いる場合に土地を分筆すると、1人あたりの相続財産価値が減少するので、受け取る財産が少なくなるほど相続税が軽減できるからなのです。

 

ではもっと具体的に分筆のメリット・デメリットについても見てみましょう👀

 

まずメリットとしては、分筆することで「異なる地目で使用することができる」というものがあります。

 

人が住む不動産の地目は「宅地」というものになっていますが、利用状況によっては登記簿上、「山林」や「畑」など全23種類の地目が存在します。

 

宅地の場合は固定資産税が高いのですが、例えば所有している土地を分筆して、住宅を建っている範囲を「宅地」に、それ以外のスペースを「畑」になどと工夫すると固定資産税が安くなったりとお得になったりします。

 

また、そもそも一つの土地を複数の相続人に相続させるというのはものすごく複雑で、トラブルになりやすいため、わかりやすく言えば人数分の分筆をしておくことで単独名義において相続させることができるのです。

 

一方、デメリットとしては、分筆することで一つ一つの土地の面積は小さくなるので、使い勝手が悪くなるケースもあります。

 

例えば土地には「間口が2m未満で道路に接する土地」では、原則建築確認を受けることができず、分筆したことによってこのような土地が発生してしまうとその土地には建物が建てられなくなるなどの都合が生じてしまうことがあるのです。

 

このように良くも悪くも特徴があれど、このような方法があることを知っておけばいざという時に便利かもしれません。

 

本格的に検討する場合にはきちんと測量会社に相談したり、そもそも土地を分筆することによるお得感があるのかを知るためにファイナンシャルプランナーに相談したりすることもオススメします。

 

土地所有者のみならず、将来的に相続する土地があるという方もこれらを前提に家族と話し合ってみましょう🙆🏼‍♂️

金融機関が見る、収入以外の審査項目。(不動産投資編)

どうもガブリです。

 

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昨日はワンルームマンションを基本とした不動産投資の融資基準などについて書いて行きましたが、今日はその続きとして年収以外にも見られているところがあるよ!ということについて書いていきたいと思います🖋

 

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まずは年収だけ高くても勤務している会社そのものの安定感がなければ、来年もその年収をもらえる可能性は低くなってしまうでしょう。

 

つまりその収入をどこから得ているのかも金融機関にとっては大事なポイントなのです。

 

そういった意味では原則クビになることのない公務員や、安定感のある大企業などに勤めているとなるとそれだけで大きなアドバンテージになります。

 

逆を言えば個人事業主フリーランスの方については年収が1,000万円以上あったとしても審査の敷居が一気に上がってしまうことになるのです。

 

次に「家族構成」。

 

これは意外に思う人もいるかもしれませんが、家族構成がわかることでおおよそ生活費としてどれくらいの金額がかかるか想定できます。

 

収入が多かったとしても生活費も伴って多いとすれば、余力資金があまりないということになってしまうので、家族構成も実は関係のある事項となっています。

 

次に「その他の借入状況」。

 

これはイメージがつくところかと思いますが、車のローンやキャッシングなど、その他に借入がある場合には返済能力に影響が出てきます。

 

ある程度の収入があったとしても、これから不動産を購入することで発生するローンの返済が始まった時点で支払いが苦しくなると予想される場合には、金融機関も融資を検討しづらくなってしまいます。

 

しかもこれら借入に関しては、審査の際に金融機関が独自のツールでその人に借入がないかどうかを調査するため、実際にある借入金額よりも少なく偽ったりなどしても意味がありません。

 

そのため不動産購入検討の際に他の借り入れがそれなりにあるという人は、まず現状の借り入れを返済することから考える方が良い場合もあります。

 

次に「資産状況」。

 

例えば年収が1,000万円あって、借入がないといった場合に、それと合わせて預金もほとんどなかったとします。

 

すると金融機関の見方としては、「この人これだけの収入があるのに預金等残っていないということは、お金にだらしないのか?」などとネガティブな印象を与えてしまうこともあり、各金融機関の判断によりますが、預金がある一定以上ないといくら所得が多くても融資をしないと判断されることもあります。

 

そのため、融資を受けたいがために「借り入れを全額返済したら預金がなくなった」なんてことにもならないように注意する必要もあるのです。

 

つまり、年収が基本的に審査対象のベースになるとは言えど、総合的に判断される材料を備えておくという意識も必要ということになります。

 

年収はすぐに上げられるものではないですが、のちに不動産の購入を検討しているのであれば、なるべく借り入れを減らし、年齢を重ねるにつれて年収が審査基準に満ちた時にすぐ動き出せるような体制を作っておくようにしましょう🙆🏼‍♂️